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労働委員会規則 第四十四条 (命令書の写しの交付)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(命令書の写しの交付)

第四十四条

委員会は、期日を定めて当事者を出頭させ、命令書の写しを交付し、第五十一条の規定により再審査の申立てができることを教示しなければならない。この場合には、担当職員は、交付調書を作成しなければならない。ただし、当事者の受領証をもつてこれに代えることができる。

2委員会は、前項に定める手続に代えて、命令書の写し及び第五十一条の規定により再審査の申立てができることを教示した書面を配達証明郵便又は配達証明郵便に準ずる役務によつて、当事者に送付することができる。この場合には、その配達のあつた日を交付の日とみなす。

3前二項の命令書の写しについては、必要があるときは、事務局長は、命令書の写しであることを証明することができる。

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