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労働委員会規則 第五十一条の二 (命令履行の勧告)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(命令履行の勧告)

第五十一条の二

中労委会長は、使用者が再審査を申し立て、命令の全部又は一部を履行しない場合において、必要があると認めたときは、使用者に対し、命令の全部又は一部の履行を勧告することができる。

2前項の勧告を行なう場合は、あらかじめ、使用者に対し弁明を求めなければならない。

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