(命令履行の勧告)
第五十一条の二
中労委会長は、使用者が再審査を申し立て、命令の全部又は一部を履行しない場合において、必要があると認めたときは、使用者に対し、命令の全部又は一部の履行を勧告することができる。
2前項の勧告を行なう場合は、あらかじめ、使用者に対し弁明を求めなければならない。
中労委会長は、使用者が再審査を申し立て、命令の全部又は一部を履行しない場合において、必要があると認めたときは、使用者に対し、命令の全部又は一部の履行を勧告することができる。
2前項の勧告を行なう場合は、あらかじめ、使用者に対し弁明を求めなければならない。