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労働委員会規則 第五十二条 (職権による再審査)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(職権による再審査)

第五十二条

中労委が労組法第二十五条第二項の規定による職権に基づく再審査をするには、公益委員会議の議決によらなければならない。

2前項の議決があつたときには、中労委は、その旨を当事者及び初審の都道府県労委に書面によつて通知しなければならない。

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