(職権による再審査)
第五十二条
中労委が労組法第二十五条第二項の規定による職権に基づく再審査をするには、公益委員会議の議決によらなければならない。
2前項の議決があつたときには、中労委は、その旨を当事者及び初審の都道府県労委に書面によつて通知しなければならない。
中労委が労組法第二十五条第二項の規定による職権に基づく再審査をするには、公益委員会議の議決によらなければならない。
2前項の議決があつたときには、中労委は、その旨を当事者及び初審の都道府県労委に書面によつて通知しなければならない。