(再審査の範囲) 第五十四条 再審査は、申し立てられた不服の範囲において行う。ただし、不服の申立ては、初審において請求した範囲を超えてはならない。2第五十二条の規定による再審査は、中労委が決定した範囲において行う。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗