条文くん法令検索 AIに質問する

労働委員会規則 第五十四条 (再審査の範囲)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(再審査の範囲)

第五十四条

再審査は、申し立てられた不服の範囲において行う。ただし、不服の申立ては、初審において請求した範囲を超えてはならない。

2第五十二条の規定による再審査は、中労委が決定した範囲において行う。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働委員会規則第五十四条(再審査の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十三条(初審の記録の提出) 労働委員会規則 目次 第五十四条の二(映像等の送受信による通話の方法による審問の手続) →