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労働委員会規則 第五十三条 (初審の記録の提出)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(初審の記録の提出)

第五十三条

再審査の申立てがあつたとき、又は中労委が職権によつて再審査を行うことを議決したときには、中労委は、初審の都道府県労委に当該事件の記録の提出を求めることができる。

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