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労働委員会規則 第四十一条の二十三 (証人等出頭命令等についての異議の申立て)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(証人等出頭命令等についての異議の申立て)

第四十一条の二十三

中労委のした証人等出頭命令等を受けた者が、労組法第二十七条の十第三項の規定により当該証人等出頭命令等に対して異議を申し立てる場合には、証人等出頭命令等異議申立書(以下「異議申立書」という。)を中労委に提出しなければならない。

2異議申立書には、次の各号に掲げる事項を記載し、中労委の証人等出頭命令等の通知書の写しを添付し、申立人が氏名又は名称を記載しなければならない。

  1. 申立人の氏名又は名称及び住所又は所在地
  2. 異議の申立てに係る不当労働行為事件の表示
  3. 異議を申し立てた証人等出頭命令等の通知書の交付を受けた日付及びその具体的内容
  4. 異議の申立ての要点及び理由
  5. 異議の申立ての日付

3中労委は、異議の申立てが、労組法第二十七条の十第三項に規定する期間経過後になされたとき、又は前項に規定する要件を欠き補正されないときは、公益委員会議の決定により、これを却下することができる。

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