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労働委員会規則 第十四条 (議場の整備)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(議場の整備)

第十四条

事務局長は、会長、部会長又は調停委員会、仲裁委員会若しくは小委員会の委員長の指揮を受けて、議場の整備にあたる。

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