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労働委員会規則 第十五条 (議事録の作成及びその承認)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(議事録の作成及びその承認)

第十五条

事務局長は、会議の議事についてそのたびごとに議事録を作成しなければならない。

2事務局長は、総会の議事録については最近の総会の承認を、公益委員会議の議事録については会長の承認を、部会の議事録については当該部会の部会長の承認をうけるものとする。

3中労委の事務局長は、前項に定めるもののほか、一般企業担当委員会議の議事録については最近の一般企業担当委員会議の承認を、行政執行法人担当委員会議の議事録については最近の行政執行法人担当委員会議の承認を、審査委員会の会議の議事録については会長の承認を受けるものとする。

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