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労働委員会規則 第十六条 (会議の経過の公表)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(会議の経過の公表)

第十六条

会長は、総会(中労委にあつては、一般企業担当委員会議及び行政執行法人担当委員会議を含む。)、調停委員会又は仲裁委員会の会議の同意を得て、地方調整委員又は調停委員候補者名簿に記載されている者を構成員とする調停委員会の委員長は、中労委会長及び当該調停委員会の会議の同意を得て、その経過の全部又は一部を公表することができる。議決事項について少数意見があるときは、これを付して公表するものとする。

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