(管轄の決定)
第十七条
労組法第二十五条第一項、労組法施行令第二十七条の二及び労調法施行令第二条の二第二項の規定によつて、中労委が特定の事件につき自ら取り扱うこと、又は関係都道府県労委のうち、その一を指定することに関する手続は、特に定めるもののほか、この章の規定による。
労組法第二十五条第一項、労組法施行令第二十七条の二及び労調法施行令第二条の二第二項の規定によつて、中労委が特定の事件につき自ら取り扱うこと、又は関係都道府県労委のうち、その一を指定することに関する手続は、特に定めるもののほか、この章の規定による。