(調停の打切り) 第七十四条 調停案を提示する以前においてやむをえない事由のために調停を継続することができなくなつたときには、調停委員会は、理由を付してその旨を関係当事者に通知するとともに、その経過を書面によつて会長に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗