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労働委員会規則 第七十四条 (調停の打切り)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(調停の打切り)

第七十四条

調停案を提示する以前においてやむをえない事由のために調停を継続することができなくなつたときには、調停委員会は、理由を付してその旨を関係当事者に通知するとともに、その経過を書面によつて会長に報告しなければならない。

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