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労働委員会規則 第七十五条 (調停の終結)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(調停の終結)

第七十五条

調停案に対し関係当事者の双方から回答があつたときには、調停委員会は、その任務を終結し、その経過を書面によつて会長に報告しなければならない。

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