(調停案の疑義に関する申請)
第七十六条
労調法第二十六条第二項の規定によつて調停案の解釈又は履行に関し関係当事者から見解を明らかにすることの申請があつたときは、会長は、すみやかにその調停案を提示した調停委員会の委員長に通知し、調停委員会の招集を求めなければならない。
2前項の規定による申請が関係当事者の一方からなされたときは、会長は、他の関係当事者にも通知しなければならない。
労調法第二十六条第二項の規定によつて調停案の解釈又は履行に関し関係当事者から見解を明らかにすることの申請があつたときは、会長は、すみやかにその調停案を提示した調停委員会の委員長に通知し、調停委員会の招集を求めなければならない。
2前項の規定による申請が関係当事者の一方からなされたときは、会長は、他の関係当事者にも通知しなければならない。