(調停に関する公表) 第七十七条 委員会は、公益事業に関する事件について調停の申請、請求若しくは決議があつたとき、又は調停案の解釈若しくは履行に関し関係当事者から見解を明らかにすることの申請があつたときは、新聞、ラジオ等によつてその旨を公表しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗