(仲裁申請書)
第七十八条
仲裁申請書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
- 一申請の日付
- 二申請者の名称(当事者の委任を受けた者であるときは、その権限を証明する書面を添えなければならない。)
- 三関係当事者の名称及びその組織
- 四事業の種類
- 五関係事業所名及びその所在地(船員に関する労働争議にあつては、労働争議の関係船舶)
- 六仲裁事項
- 七申請に至るまでの交渉経過
- 八争議行為を伴つている場合は、その概況
- 九労働協約の定めに基づく一方からの申請である場合は、当該協約の関係条項
- 十仲裁委員に関し当事者が合意により選定した者がある場合は、その氏名