条文くん法令検索 AIに質問する

労働委員会規則 第七十八条 (仲裁申請書)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(仲裁申請書)

第七十八条

仲裁申請書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 申請の日付
  2. 申請者の名称(当事者の委任を受けた者であるときは、その権限を証明する書面を添えなければならない。)
  3. 関係当事者の名称及びその組織
  4. 事業の種類
  5. 関係事業所名及びその所在地(船員に関する労働争議にあつては、労働争議の関係船舶)
  6. 仲裁事項
  7. 申請に至るまでの交渉経過
  8. 争議行為を伴つている場合は、その概況
  9. 労働協約の定めに基づく一方からの申請である場合は、当該協約の関係条項
  10. 仲裁委員に関し当事者が合意により選定した者がある場合は、その氏名

e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働委員会規則第七十八条(仲裁申請書)について教えてください」と聞く
← 第七十七条(調停に関する公表) 労働委員会規則 目次 第七十九条(申請の受付) →