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労働委員会規則 第八十五条の八 (申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第八十五条の八

情報通信技術活用法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると当該申請等が行われるべき委員会が認める場合
  2. 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると当該申請等が行われるべき委員会が認める場合
  3. 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があると当該申請等が行われるべき委員会が認める場合

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