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労働委員会規則 第八十五条の五 (申請等の入力事項等)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(申請等の入力事項等)

第八十五条の五

情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされている事項(次項に規定する事項を除く。)及び電子情報処理組織の使用に当たり必要な事項として委員会が入力を求める事項を、前条に規定する電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2前項の規定により申請等が行われる場合において、委員会は、当該申請等につき規定した法令の規定により添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項を、あわせて入力させることができる。

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