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労働委員会規則 第八十五条の六 (電子署名等)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(電子署名等)

第八十五条の六

前条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して委員会が電子署名を要することとしている申請等を行おうとする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。

  1. 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
  3. 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書であって、委員会が定める技術的基準に適合するもの

2前条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して委員会が識別番号及び暗証番号の入力を要することとしている申請等を行おうとする者は、これらの番号を情報通信技術活用法第六条第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力してその申請等を行わなければならない。

3前条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して委員会が識別番号及び暗証番号の入力並びに個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号(以下「生体認証符号等」という。)の使用を要することとしている申請等を行おうとする者は、識別番号及び暗証番号を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し生体認証符号等を使用してその申請等を行わなければならない。

4前条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して委員会が識別番号の入力及び生体認証符号等の使用を要することとしている申請等を行おうとする者は、識別番号を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し生体認証符号等を使用してその申請等を行わなければならない。

5前三項の規定による申請等を行おうとする者は、申請等を行う者の氏名又は名称その他必要な事項を委員会が指定する方法により届け出なければならない。

6委員会は、前項の届出を受けたときは、第二項若しくは第三項の規定による申請等に係る識別番号及び暗証番号又は第四項の規定による申請等に係る識別番号を付し、その番号を当該届出を行った者に通知するものとする。

7前項の通知を受けた者は、第五項の規定により届け出た事項に変更があったとき、暗証番号を変更するとき又は識別番号及び暗証番号の使用を廃止するときは、遅滞なく、委員会が指定する方法により届け出なければならない。

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