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労働委員会規則 第八十六条 (連絡協議会及び連絡会議)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(連絡協議会及び連絡会議)

第八十六条

委員会相互の間の連絡を密にしその事務の処理につき必要な統一と調整を図るため、使用者委員、労働者委員及び公益委員の三者構成による連絡協議会並びに会長及び事務局長の各連絡会議を設ける。

2連絡協議会及び連絡会議は、全国又は各地域別に開催するものとし、全国会議は中労委が、各地域別会議は当該地域内の各都道府県労委がそれぞれ主催するものとする。

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