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労働委員会規則 第八十七条 (委員会の相互援助)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(委員会の相互援助)

第八十七条

中労委及び都道府県労委は、係属中の事案の処理に当たつて、事務の迅速かつ円滑な遂行のため必要があるときは、委員又は職員を派遣する等の方法により、相互に連絡援助を図るものとする。特に必要ある場合には、その管轄に属する特定の事件に関し、他の委員会に調査の一部を依頼することができる。

2前項の規定による連絡援助に当たつて、委員又は職員は、それぞれ他の委員会の持つ職分又は権限を侵すようなことがあつてはならない。

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