(地方調整委員の会議)
第八十八条
地方調整委員の間の連絡を密にし、その事務の円滑な処理に資するため、労組法施行令別表第一に掲げる区域ごとに、地方調整委員の会議を設けるものとする。
2前項の会議は、前項の区域に係る公益を代表する地方調整委員のうちから当該区域に係る地方調整委員が選挙した者が、定期的に招集するほか、必要に応じて臨時に招集する。
3第十六条の二の規定は、第一項の会議について準用する。
地方調整委員の間の連絡を密にし、その事務の円滑な処理に資するため、労組法施行令別表第一に掲げる区域ごとに、地方調整委員の会議を設けるものとする。
2前項の会議は、前項の区域に係る公益を代表する地方調整委員のうちから当該区域に係る地方調整委員が選挙した者が、定期的に招集するほか、必要に応じて臨時に招集する。
3第十六条の二の規定は、第一項の会議について準用する。