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労働委員会規則 第八十五条の十四 (縦覧等の方法)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(縦覧等の方法)

第八十五条の十四

委員会は、情報通信技術活用法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、事務局に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

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