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労働委員会規則 第八十五条の十一 (処分通知等の入力事項等)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(処分通知等の入力事項等)

第八十五条の十一

委員会は、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされる事項を前条に規定する委員会の使用に係る電子計算機から入力し、当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。この場合において、当該委員会は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

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