(法第三十六条第九項に規定する政令で定める日)
第一条
郵政民営化法(以下「法」という。)第三十六条第九項に規定する政令で定める日は、平成十八年一月二十三日とする。
郵政民営化法(以下「法」という。)第三十六条第九項に規定する政令で定める日は、平成十八年一月二十三日とする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、第二条、第九十七条、第百五条及び第百九条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十年七月四日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。ただし、第二十条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。