条文くん法令検索 AIに質問する

特別会計に関する法律 第二百八条 (国債整理基金特別会計法の廃止に伴う経過措置)

平成十九年法律第二十三号法律
(国債整理基金特別会計法の廃止に伴う経過措置)

第二百八条

附則第六十六条第一号の規定による廃止前の国債整理基金特別会計法(次項において「旧国債整理基金特別会計法」という。)に基づく国債整理基金特別会計(以下この条において「旧国債整理基金特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧国債整理基金特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、国債整理基金特別会計の歳入に繰り入れるものとする。

2旧国債整理基金特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧国債整理基金特別会計法第八条の規定による繰越しを必要とするものは、国債整理基金特別会計に繰り越して使用することができる。

3旧国債整理基金特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧国債整理基金特別会計に所属する国債整理基金は、国債整理基金特別会計に所属する国債整理基金として組み入れられたものとみなす。

4この法律の施行の際、旧国債整理基金特別会計に所属する権利義務は、国債整理基金特別会計に帰属するものとする。

5前項の規定により国債整理基金特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。

e-Gov法令検索で第二百八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律第二百八条(国債整理基金特別会計法の廃止に伴う経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百七条(各特別会計の廃止に伴う長期運用予定額の繰越し) 特別会計に関する法律 目次 第二百九条(食糧管理特別会計法の廃止に伴う経過措置) →