(先端半導体・人工知能関連技術勘定から財政投融資特別会計の投資勘定への繰入れ)
第九十一条の七
第六十八条の二の規定により財政投融資特別会計の投資勘定から繰り入れられた繰入金については、後日、先端半導体・人工知能関連技術勘定からその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定める金額を限り、財政投融資特別会計の投資勘定に繰り入れることができる。
第六十八条の二の規定により財政投融資特別会計の投資勘定から繰り入れられた繰入金については、後日、先端半導体・人工知能関連技術勘定からその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定める金額を限り、財政投融資特別会計の投資勘定に繰り入れることができる。