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財政融資資金出納及び計算整理規則 第五十一条の二 (信託譲渡運用資産回収元帳)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(信託譲渡運用資産回収元帳)

第五十一条の二

信託譲渡運用資産回収元帳は、特別会計に関する法律第六十六条第一項の規定により財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属され、同項第一号の規定により信託した帰属貸付金及び同項第二号の規定により譲渡した帰属貸付金について、貸付けの種類及び貸付先ごとに区分し、各区分には貸付一口別に帰属貸付金の口座を設け、帰属貸付金の受払いを登記するほか、償還期日、利払期日その他債権の管理上必要な事項を登記するものとする。

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