(財政融資資金有価証券元帳) 第五十一条 財政融資資金有価証券元帳には、有価証券の銘柄別及び取得年月日別に口座を設け、その受払いを登記するほか、償還期日、利払期日その他債権の管理上必要な事項を登記するものとする。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗