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財政融資資金出納及び計算整理規則 第五十条の五 (財政融資資金一時借入金元帳)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(財政融資資金一時借入金元帳)

第五十条の五

財政融資資金一時借入金元帳には、一時借入金の借入年月日別に口座を設け、その受払いを登記するほか、償還期日、利払期日その他債務の管理上必要な事項を登記するものとする。

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