条文くん法令検索 AIに質問する

財政融資資金出納及び計算整理規則 第五十二条 (計算表)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(計算表)

第五十二条

財務省理財局は、財政融資資金の受払いに関し、次の計算表を作成するものとする。

  1. 財政融資資金貸借対照表
  2. 財政融資資金運用資産明細表
  3. 財政融資資金収支計算表
  4. 財政融資資金受払残高表
  5. 財政融資資金預託金明細表
  6. 財政融資資金公債発行収入金明細表
  7. 財政融資資金借入金明細表
  8. 財政融資資金証券発行高明細表
  9. 財政融資資金一時借入金収入金明細表

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財政融資資金出納及び計算整理規則第五十二条(計算表)について教えてください」と聞く
← 第五十一条の二(信託譲渡運用資産回収元帳) 財政融資資金出納及び計算整理規則 目次 第五十三条(財政融資資金貸借対照表) →