(計算表) 第五十二条 財務省理財局は、財政融資資金の受払いに関し、次の計算表を作成するものとする。一財政融資資金貸借対照表二財政融資資金運用資産明細表三財政融資資金収支計算表四財政融資資金受払残高表五財政融資資金預託金明細表六財政融資資金公債発行収入金明細表七財政融資資金借入金明細表八財政融資資金証券発行高明細表九財政融資資金一時借入金収入金明細表 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗