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財政融資資金出納及び計算整理規則 第五十三条 (財政融資資金貸借対照表)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(財政融資資金貸借対照表)

第五十三条

財政融資資金貸借対照表は、財政融資資金原簿により毎月末において作成するものとする。

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