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財政融資資金出納及び計算整理規則 第五十四条 (財政融資資金運用資産明細表)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(財政融資資金運用資産明細表)

第五十四条

財政融資資金運用資産明細表は、財政融資資金有価証券内訳簿及び財政融資資金貸付金内訳簿により毎月末において作成するものとする。

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