(財政融資資金運用資産明細表) 第五十四条 財政融資資金運用資産明細表は、財政融資資金有価証券内訳簿及び財政融資資金貸付金内訳簿により毎月末において作成するものとする。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗