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財政融資資金出納及び計算整理規則 第五十五条 (財政融資資金収支計算表)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(財政融資資金収支計算表)

第五十五条

財政融資資金収支計算表は、何年度財政融資資金損益金内訳簿、何年度財政融資資金未整理内訳簿、何年度財政投融資特別会計財政融資資金勘定歳入簿、何年度財政投融資特別会計財政融資資金勘定歳出簿及び財政融資資金原簿により毎月末において作成するものとする。

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