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財政融資資金出納及び計算整理規則 第五十六条 (財政融資資金受払残高表)
昭和四十九年大蔵省令第二十二号
府省令
(財政融資資金受払残高表)
第五十六条
財政融資資金受払残高表は、財政融資資金原簿により毎日作成するものとする。
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