条文くん法令検索 AIに質問する

特別会計に関する法律 第八十条 (外国為替資金への組入れ)

平成十九年法律第二十三号法律
(外国為替資金への組入れ)

第八十条

外国為替資金特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、外国為替相場の変動、市場金利の変動その他の要因を勘案し、同会計の健全な運営を確保するために必要な金額を、外国為替資金に組み入れるものとする。

e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(財政融資資金特別会計における財政融資資金の運用の財源に充てるための措置)

財務大臣は、財政融資資金において運用の財源に充てるために必要があるときは、運用資産(第六十六条第一項に規定する運用資産をいう。以下この条において同じ。)を財政融資資金特別会計に帰属させ、当該運用資産について、当該帰属させた年度内に、次に掲げる措置をとることができる。

  1. 信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関に信託し、当該信託受益権を譲渡すること。
  2. 資産対応証券(資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を当該年度内に発行する特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)に譲渡すること。

2前項の規定に基づき運用資産を財政融資資金特別会計に帰属させた場合には、当該運用資産の元本に相当する額を、同会計から財政融資資金に繰り入れるものとする。

3財務大臣は、第一項各号に掲げる措置をとった場合には、同項第一号の規定により信託した運用資産又は同項第二号の規定により譲渡した運用資産に係る元利金の回収その他回収に関する業務を受託することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律第八十条(外国為替資金への組入れ)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十九条(外国為替等の価額の改定及びこれに伴う損益の処理) 特別会計に関する法律 目次 第八十一条(歳入歳出決定計算書の添付書類) →