(歳入歳出決定計算書の添付書類)
第八十一条
第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、外国為替資金特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、外国為替資金特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
財政融資資金特別会計においては、財政融資資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。
2前項の規定による繰替金を返還する場合には、当該年度の歳入(附則第七十三条第二項の規定による積立金からの補足を含む。以下この項において同じ。)をもって返還しなければならない。ただし、歳入不足のため返還することができない場合には、第十五条第六項の規定にかかわらず、その返還することができない金額を限り、繰替使用をしたときから一年内に返還することができる。
附則第七十九条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十年度の予算から適用し、平成十九年度の収入及び支出並びに同年度以前の各年度の決算に関しては、なお従前の例による。