条文くん法令検索 AIに質問する

財政融資資金出納及び計算整理規則 第四十八条の二 (財政投融資特別会計財政融資資金勘定有価証券内訳簿)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(財政投融資特別会計財政融資資金勘定有価証券内訳簿)

第四十八条の二

財政投融資特別会計財政融資資金勘定有価証券内訳簿は、特別会計に関する法律第六十六条第一項の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属する有価証券(帰属貸付金に係る信託受益権等を含む。)の受払いを登記するものとする。

e-Gov法令検索で第四十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財政融資資金出納及び計算整理規則第四十八条の二(財政投融資特別会計財政融資資金勘定有価証券内訳簿)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十八条(財政融資資金未整理内訳簿) 財政融資資金出納及び計算整理規則 目次 第四十八条の三(財政投融資特別会計財政融資資金勘定貸付金内訳簿) →