(財政投融資特別会計財政融資資金勘定有価証券内訳簿)
第四十八条の二
財政投融資特別会計財政融資資金勘定有価証券内訳簿は、特別会計に関する法律第六十六条第一項の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属する有価証券(帰属貸付金に係る信託受益権等を含む。)の受払いを登記するものとする。
財政投融資特別会計財政融資資金勘定有価証券内訳簿は、特別会計に関する法律第六十六条第一項の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属する有価証券(帰属貸付金に係る信託受益権等を含む。)の受払いを登記するものとする。