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財政融資資金出納及び計算整理規則 第四十八条 (財政融資資金未整理内訳簿)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(財政融資資金未整理内訳簿)

第四十八条

何年度財政融資資金未整理内訳簿には、売却代金、元利金(帰属貸付金の元利金は除く。)、有価証券利子、有価証券売却益、有価証券償還益、受取手数料等の各種別の口座を設け、財政融資資金未整理の受払いを登記するものとする。

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