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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第十五条 (国庫納付金の納付期限)

平成十五年政令第二百九十三号政令
(国庫納付金の納付期限)

第十五条

国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(日本鉄道建設公団法施行令等の廃止)

次に掲げる政令は、廃止する。

  1. 日本鉄道建設公団法施行令(昭和三十九年政令第二十三号)
  2. 鉄道建設債券令(昭和四十年政令第百七十五号)
  3. 運輸施設整備事業団法施行令
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