(機構債券原簿)
第二十五条
機構は、主たる事務所に鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一機構債券の発行の年月日
- 二機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号)
- 三第二十条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
- 四元利金の支払に関する事項
機構は、主たる事務所に鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。