(都市計画法の特例)
第十九条
第十四条第四項の規定により認定交通結節機能高度化計画に都市施設に関する都市計画に関する事項が記載されているときは、都市計画決定権者は、当該認定交通結節機能高度化計画に従って当該都市施設に関する都市計画の案を作成して、同条第五項に規定する期限までに、都道府県都市計画審議会に付議するものとする。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
第十四条第四項の規定により認定交通結節機能高度化計画に都市施設に関する都市計画に関する事項が記載されているときは、都市計画決定権者は、当該認定交通結節機能高度化計画に従って当該都市施設に関する都市計画の案を作成して、同条第五項に規定する期限までに、都道府県都市計画審議会に付議するものとする。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。