第三条
国土交通大臣は、都市鉄道等の利用者の利便の増進を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一都市鉄道等の利用者の利便の増進の意義及び目標に関する事項
- 二都市鉄道利便増進事業に関する基本的な事項
- 三
- 四都市鉄道等の利用者の利便の増進のための施策に関する基本的な事項その他都市鉄道等の利用者の利便の増進に関する事項
3国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。