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都市鉄道等利便増進法施行規則 第二十八条 (簡略化された手続によることができる鉄道事業法の規定)
平成十七年国土交通省令第八十二号
府省令
(簡略化された手続によることができる鉄道事業法の規定)
第二十八条
法
第十八条
の国土交通省令で定める鉄道事業法の規定は、
同法第七条第一項
の規定とする。
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この条文が参照している条文
都市鉄道等利便増進法 第18条
鉄道事業法 第7条
← 第二十七条(認定交通結節機能高度化計画の変更の認定の申請)
都市鉄道等利便増進法施行規則 目次
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