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都市鉄道等利便増進法施行規則 第三十条 (都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

平成十七年国土交通省令第八十二号府省令
(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

第三十条

第二十一条の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として国土交通省令で定めるものは、法第二十条の規定により都市施設に関する都市計画事業の施行予定者として定められた者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。

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