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都市鉄道等利便増進法施行規則 第三十一条 (補助)

平成十七年国土交通省令第八十二号府省令
(補助)

第三十一条

第二十四条の規定により地方公共団体が機構等に対して行う補助は、同条の規定によるほか、次に定めるところによる。

  1. 鉄道事業者又は軌道経営者自らが整備すべきものと認められる施設以外の施設の整備に要する費用について補助するものであること。
  2. 都市鉄道利便増進事業に係る地方公共団体の補助金の額は、当該都市鉄道利便増進事業により行う都市鉄道施設又は駅施設の整備に要する費用から、当該費用に充てるため当該整備を行う者が調達した資金の償還が完了するまでの間に当該整備に係る都市鉄道施設又は駅施設の営業を行う者が当該営業により受けると見込まれる利益及び国土交通大臣が別に定める額を差し引いた額を上回らないこと。
  3. 前号に定めるもののほか、都市鉄道利便増進事業に係る地方公共団体の補助金の水準は、国土交通大臣が定める水準とすること。この場合において、駅施設利用円滑化事業にあっては、駅施設利用円滑化事業以外の駅施設の整備に係る事業に係る地方公共団体の補助金の水準を勘案するものとすること。

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