条文くん法令検索 AIに質問する

都市鉄道等利便増進法 第二十四条 (補助)

平成十七年法律第四十一号法律
(補助)

第二十四条

地方公共団体は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構その他の者(以下「機構等」という。)が都市鉄道利便増進事業として行う都市鉄道施設又は駅施設の整備に要する費用を、当該都市鉄道施設又は駅施設の営業を行う者が当該営業により受ける利益のみで賄うことができないと認めるときは、機構等に対して、当該費用の一部を補助することができる。

2機構等は、前項の補助を受けようとするときは、毎年度、あらかじめ、同項の都市鉄道利便増進事業の当該年度における内容及びこれに要する費用について、同項の地方公共団体と協議しなければならない。

3機構等は、必要があると認めるときは、第一項の都市鉄道利便増進事業に係る都市鉄道施設及び駅施設の使用の条件に関し、同項の地方公共団体から意見を聴くとともに、適当と認める措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市鉄道等利便増進法第二十四条(補助)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十三条(努力義務) 都市鉄道等利便増進法 目次 第二十五条(報告及び立入検査) →