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都市鉄道等利便増進法 第二十三条 (努力義務)

平成十七年法律第四十一号法律
(努力義務)

第二十三条

国及び地方公共団体は、都市鉄道等の利用者の利便を増進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

2国及び地方公共団体は、都市鉄道等の利用者の利便の増進に関する調査及び研究開発の推進並びにその成果の普及に努めるものとする。

3国、地方公共団体、鉄道事業者等その他の関係者は、速達性向上計画及び交通結節機能高度化計画の作成及び変更その他この法律に定める措置を講ずるに当たっては、その過程の透明性の確保に努めるものとする。

4国、地方公共団体、鉄道事業者等その他の関係者は、都市における鉄道施設、駅の施設及び駅周辺の施設の利用者の利便の増進を図るため、この法律に定めるもののほか、第十一条第十三条前条又は前三項の規定に準じて、これらの利用者の利便の増進を図る事業の実施の要請、都市における駅の施設の整備を駅周辺の施設の整備と一体的に行うために必要な協議を行うための体制の整備等に関し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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