条文くん法令検索 AIに質問する

都市鉄道等利便増進法 第二十一条

平成十七年法律第四十一号法律

第二十一条

前条の規定により施行予定者として定められた者は、施行予定者である期間の満了の日までに、都市計画法第五十九条第一項から第四項までの規定による認可又は承認の申請をしなければならない。ただし、当該日までに都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として国土交通省令で定めるものに着手しているときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市鉄道等利便増進法第二十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条 都市鉄道等利便増進法 目次 第二十二条(交通結節機能高度化構想の提案) →