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都市鉄道等利便増進法施行規則 第三十三条 (権限の委任)

平成十七年国土交通省令第八十二号府省令
(権限の委任)

第三十三条

法第三章に規定する国土交通大臣の権限(軌道法による軌道施設の整備又は営業に関する事項が記載された整備構想、営業構想又は速達性向上計画に係るものを除く。)は、地方運輸局長に委任する。

2法第四章に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。

  1. 第十五条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による協議の開始又は再開の命令
  2. 第十五条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による裁定
  3. 第十七条第一項の規定による勧告
  4. 第十七条第二項の規定による公表
  5. 第十七条第三項の規定による命令

3第二十五条に規定する国土交通大臣の権限(軌道事業に係るものを除く。)は、地方運輸局長に委任する。

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