条文くん法令検索 AIに質問する

都市鉄道等利便増進法 第十七条 (駅施設利用円滑化事業の実施に係る命令等)

平成十七年法律第四十一号法律
(駅施設利用円滑化事業の実施に係る命令等)

第十七条

国土交通大臣は、認定駅施設利用円滑化事業者が正当な理由がなく認定交通結節機能高度化計画に従って駅施設利用円滑化事業を実施していないと認めるときは、当該認定駅施設利用円滑化事業者に対して、当該認定交通結節機能高度化計画に従って当該駅施設利用円滑化事業を実施すべきことを勧告することができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた認定駅施設利用円滑化事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3国土交通大臣は、第一項の規定による勧告を受けた認定駅施設利用円滑化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくその勧告に係る駅施設利用円滑化事業を実施していないときは、当該認定駅施設利用円滑化事業者に対して、その勧告に係る駅施設利用円滑化事業を実施すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市鉄道等利便増進法第十七条(駅施設利用円滑化事業の実施に係る命令等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(認定交通結節機能高度化計画に従った駅施設の整備若しくは営業又は駅周辺施設の整備) 都市鉄道等利便増進法 目次 第十八条(鉄道事業法の特例) →